大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜家庭裁判所 昭和31年(家)1992号 審判

養子となるべき事件本人が日本に住所を有するので、本件養子縁組については日本民法が適用されると解されるところ、本件縁組をなすにつき同法上支障となるべき事由は認められず、反つてそれは事件本人のため有益であると思料されるので、本件申立を相当の理由ありと認め、申立人等と事件本人との養子縁組を許可する。

(家事裁判官 菊沢保節)

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